■ 高知工業高等学校同窓会会則 KTHS ALUMNI ASSOCIATION CONSTITUTION

第1章  総   則

[ 名称 ]
 第1条 本会は高知県立高知工業高等学校同窓会と称する。
[ 目的 ]
 第2条 本会は、会員相互の親睦と向上を図ると共に、母校の隆盛・発展に寄与することを目的とする。
[ 本部 ]
 第3条 本会は、本部を高知市桟橋通2丁目11番6号高知県立高知工業高等学校におく。

第2章  事   業

[ 事業 ]
 第4条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。

 1.会員の連携と親睦を深めるための事業
 2.母校の事業支援
 3.会員名簿の発行
 4.会報の発行
 5.その他本会の目的達成に必要な諸事業

第3章  組   織

[ 会員 ]
 第5条 本会は、次の会員をもって組織する。

 1.正会員
   (イ)高知工業学校を卒業した者
   (ロ)高知工業高等学校を卒業した者
   (ハ)高知市立高知工芸学校を卒業した者
   (ニ)高知市立工芸高等学校を卒業した者
   (ホ)高知工業学校工場見習修了者及び技術員養成所修了者
   (ヘ)(イ)、(ロ)に在籍した者で役員の推薦により会長が承認した者

 2.特別会員
   (イ)本校に特別縁故のある人で役員の推薦により会長が承認した者

[ 役員 ]
 第6条 本会は、次の役員をおく。

 1.会 長          1名
 2.副会長         若干名
 3.事務局長         1名
 4.事務局次長(会計担当)  1名
 5.監 事          2名
 6.理 事         若干名

[ 役員の任務 ]
 第7条 本会の役員は次の任務を負う。

 1.会長は、常任役員会を招集し、会務を統括し本会を代表する。
 2.副会長は会長を補佐し、会長不在若しくは事故ある時は、その任務を代行する。
 3.事務局長は、事務全般を統括する。
 4.事務局次長は会計事務を担当する。
 5.監事は、会計を監査する。
 6.理事は理事会に出席し、常任役員会の諮問事項を審議する。

 

[ 役員の選出 ]
 第8条 本会の役員は、次のように選出する。

 1.会長、副会長及び監事は理事会において正会員より選出し、総会の承認を得る。
 2.理事は、正会員の中から会長が委嘱する。
 3.事務局長、事務局次長は、正会員の中から会長が指名する。
 4.母校校長を名誉会長に推薦する。
 5.母校副校長、教頭を副会長に推薦する。

 第9条 本会に顧問及び相談役をおくことができる。
 顧問及び相談役は、常任役員会または理事会の推薦により会長が委嘱する。

[ 役員の任期 ]
 第10条 事務局長、事務局次長以外の役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

 

第4章  会  議

[ 会議 ]
 第11条 本会の会議は、総会・常任役員会・理事会とする。

[ 総会 ]
 第12条 総会は、本会の最高議決機関で、会長がこれを招集する。

     

[ 常任役員会 ]
 第13条 常任役員会は、会長・名誉会長・副会長・事務局長・事務局次長・監事で構成する。
 常任役員会は、本会の執行機関で、その任務は次の通りとする。

 1.総会で議決された事項の執行
 2.総会に提出する予算の編成、事業計画の立案、報告書の作成
 3.予算の補正並びに決算書の作成
 4.本会則の改正案の作成
 5.その他必要と認める事項

[ 理事会 ]
 第14条 理事会の構成は、顧問、相談役、理事、常任役員とする。
 理事会は会長が招集し、常任役員会の諮問事項を審議する。

[ 会議の議決 ]
 第15条 議決は出席会員の過半数による。

[ 支部 ]
 第16条 本会には、会員の多い地域・職域に支部を置くことができる。
 支部には支部長をおき、支部長は会長の委嘱により理事となる。

第5章  会   計

[ 運営経費 ]
   第17条 本会の運営経費は、入会金・会費・寄付及びその他の収入をもってこれに充てる。

[ 会計年度 ]
 第18条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。

第6章  会則の改正

[ 会則の改正 ]
 第19条 会則の改正は総会において、出席者の3分の2以上の賛成を得なければならない。 

[ 付則 ] 昭和29年11月25日改正・昭和43年 5月 4日改正・昭和44年 5月 8日改正
平成 3年 5月 4日改正・平成 7年 5月 3日改正・平成23年 5月 4日改正
平成26年 5月 4日改正

● 付則同窓会感謝状贈呈規則

(目的)

第1条 同窓会発展のために功績が顕著な者に、感謝状を贈ることを目的とする。

(感謝状贈呈者の推薦)

第2条 感謝状贈呈に値すると認められる者があるときは、会員は推薦書を添えて会長に推薦することができる。原則として、5年に1回程度とする。

(感謝状贈呈者の選考)

第3条 選考については、あらかじめ理事会にはかって決定するものとする。

(感謝状贈呈の時期)

第4条 総会において、会長が感謝状及び記念品を贈呈する。

62年5月4日施行

■ 高知工業高等学校同窓会 ジュニアマイスター顕彰規則 KTHS ALUMNI ASSOCIATION SCHOLARSHIP FUND RULES

[目 的]

第1条 創立者竹内綱・明太郎両先生の創立理念「工業ハ富国ノ基」を継承し、将来に亘って高知工業高等学校並びに同窓会発展に寄与できる優秀な人材を養成するため、全国工業高等学校長協会ジュニアマイスターゴールド取得者を顕彰する。

[名 称]

第2条「高知工業高等学校同窓会ジュニアマイスター顕彰」(以下「同窓会ジュニアマイスター顕彰」という)と称す。

[選考委員会の構成・設置]

第3条 委員会は同窓会本部におく。
2 委員会の構成は学校長に委嘱された若干名の高知工業高等学校教職員と、会長に委嘱された同窓生(事務局長を含む若干名)、並びに同窓会名誉会長(学校長)・同副会長(副校長)を加えて構成し、委員長を副校長とする。

[基 金]

第4条 同窓会の奨学資金より3,000,000円を資金する。

    2 令和3年度の基金繰越金が減少し運営が困難になったため同窓会奨学資金会計より¥1,300,000を資金追加とする。

[推薦]

第5条 顕彰者推薦に当たっては、母校全日制・定時制に在籍し、(全日制は3年間、定時制は4年間で)本校を卒業できることを条件とし、母校教職員が推薦書等関係書類を添付の上、学校長に提出することができる。

[選考・決定]

第6条 「ジュニアマイスター顕彰者選考委員会」で選考し、委員長より推薦のあった生徒について会長が承認、決定する。

[表彰の時期と副賞]

第7条 卒業式前の2月20日にまでに決定し、2月末日に表彰する。
副賞:ゴールド45点以上は商品券5,000円相当、特別表彰60点以上は商品券10,000円相当を贈呈

国際大会・日本代表選出者にはは商品券10,000円相当を贈呈
全国大会規模の大会での入賞者には商品券5,000円相当を贈呈

[制度の廃止]

第8条 次の場合、この制度を終息する。
1、同窓会常任役員会で廃止が決定されたとき。
2、全国工業高等学校長協会のジュニアマイスター顕彰制度が廃止されたとき。

[規則の変更・改定]

第10条 この規則は同窓会総会の承認をもって変更・改定することができる。

[細則]

第11条 実施細則は別途に定め、会長の承認を必要とする。

[付則]

平成30年5月4日施行

令和4年5月15日改正

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